不動産に関する手続
不動産登記は、私たちの財産である土地・建物等の不動産について、所在地番や地積、床面積等の「表示」および所有権、抵当権等の「権利」関係を公示するためになされます。一般に公開することによって、取引の安全と円滑をはかる目的です。不動産の表示に係る登記は原則として1ヶ月以内にするよう定められていますが、所有権や抵当権等の権利に関する登記は原則として期限はございません。但し、次のような場合に事実上登記手続を行うことが要請されます。
所有権に関する手続
土地や建物をご購入されたり、相続されたりした場合に、名義を取得・変更する手続をしないとその不動産が自分のものだと第三者に対抗(主張)出来ません。不動産について権利の優先関係が問題となるときは、登記の有無、先後が基準となるからです。高額な財産である不動産を巡って係争になるようなことがあれば大変な労力と時間が費やされることが予想されます。そのような事態を未然に抑止するためにも次のような場合はなるべく早く登記手続をしておくことをお勧め致します。
次のような場合、是非ご相談ください
- 不動産を売買した場合
- 不動産を贈与したい場合
- 不動産を相続した場合
- 不動産を財産分与する場合
- 共有名義になっている不動産の名義を変更、整理したい場合
- 建物を新築した場合
- その他権利の取得、変動があった場合
(根)抵当権に関する手続
銀行などからお金を借りた場合、金融機関の権利を保全するために担保の設定登記が行われますが、ローンを返済してもその登記を消す手続きをしないと登記簿上はずっと借入をした状態のままのため資産価値や担保価値がその分低く評価されたり、売買や融資などの話がまとまりにくくなったりする恐れがあります。また、後でその登記を消したいと思っても必要な書類が無くなっていて再発行のために余計な費用と手間がかかるということも多く見受けられます。ローンの設定や借換の際には手続や費用などについて説明を受けることを、ローンを返済したらなるべく早く登記手続をしておくことをお勧め致します。
次のような場合、是非ご相談ください
- 銀行などからのローンを設定する場合
- 銀行などからのローンを借換する場合
- 銀行などからのローンを返済した場合
- その他借入内容を変更する場合など
司法書士岩城事務所
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デュオ・スカーラ御茶ノ水Ⅱ704号