所有権に関する手続
不動産登記手続では、名義を新たに取得する人を「登記権利者」、名義を渡す人を「登記義務者」として区別されています。なお、名義を取得・変更する際の「登記の原因」を報告することが義務付けられておりますが、基本的には売買・贈与等の登記の原因に係らず、登記権利者、登記義務者の方がご準備いただく登記手続書類は次の通りとなります。
*なお、「相続」の場合は、少し異なります。
詳細はこちら登記の必要書類について
「登記権利者」が準備するもの
(*銀行などからの融資の有無、居住非居住の別により他に書類が必要になる場合があります)
「登記義務者」が準備するもの
*登記簿上の住所氏名から現在の住所氏名が変更している場合は他に書類が必要になります
(後記◎をご参照ください)
以上に加えて、登記権利者と登記義務者からご署名・ご捺印いただく書類として、
下記の書類が必要になります。
これらの書類は当事務所で作成致します。
*登記原因証明情報(法務局に「登記の原因」別に事実や経緯を申告する書類)
◎所有者(登記義務者)の方の現在の住所氏名が、最初に登記した際の住所氏名から変更している場合は、そのままですと別人と見なされて登記手続を受け付けてもらえませんので、前提として登記簿の住所氏名を現在の住所氏名に変更する「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」が必要になります。なお、この登記手続は名義の取得・変更手続よりも前に行うことも、一緒に行うことも可能です。
登録免許税・司法書士報酬について
登録免許税は、「登記の原因」と「(一部手続で)居住非居住の別」、「政策減税の有無」等により異なります。司法書士報酬は、それらの要因に加え「不動産の価格」により加減させていただいております。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。
司法書士岩城事務所
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デュオ・スカーラ御茶ノ水Ⅱ704号