に関する手続

近年、高齢者などを狙った振り込め詐欺や不要リフォーム詐欺などの悪質な犯罪が、手口を変えて各地で繰り返されております。判断能力が衰えてきている一人暮らしの高齢者が被害者になり、対応も後手後手となるような痛々しい現実があります。 また、64歳以下の若年性認知症患者が増えているというデータもあり、見た目は元気でも判断能力が衰えているというケースも増えてきておりご家族の負担も大変です。 本人が誇りをもって日常生活を送り、ご家族の心労を少しでも軽減するためにも、また万が一の将来に備えるためにも、成年後見制度や相続・遺言の手続を利用されることをお勧め致します。

成年後見に関する手続

法定後見制度(後見・保佐・補助)

認知症や知的障害などの理由により既に判断能力が衰えている方に対し成年後見人等を選任し、本人に代わって、預貯金や不動産等の財産を管理し、適切な介護や福祉サービスを利用出来るよう契約することなどを通して、本人を保護し、支援する制度です。本人に現存する判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任し、必要な代理権や同意権、取消権が付与されます。

次のような場合に手続が必要になります
  • 施設等の費用を捻出するため本人の所有する不動産を売買したい場合
  • 本人の預貯金の解約や、高額な振込をする必要がある場合
  • 本人に代わり遺産分割協議に参加してもらいたい場合
  • 詐欺被害や本人の無駄遣いを予防したい場合
  • 本人の預貯金を親族が不当に使い込むのを防止したい場合
  • 親が元気なうちに、障害を持つ子に後見人を選任しておきたい場合
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任意後見制度

まだ元気で判断能力が十分なうちに、将来万が一判断能力が衰えてしまった時に備えて、予め将来の支援者や支援内容を契約しておく制度です。 

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相続・遺言に関する手続

相続が発生した際、遺言がない場合は、遺産分割協議を行うか、法定相続分に従った手続を行うことになります。なお、遺言では相続分の指定が可能な他、相続人の排除、相続人以外の方への財産の遺贈、遺言執行者の指定等をすることが可能です。

次のような場合に手続が必要になります
  • 相続登記手続をしたい場合
  • 遺産分割協議をしたい場合
  • 遺言書を作成したい場合
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