会社設立に関する手続
新規に事業を営むため法人格を得る場合、一番多いのが株式会社です。中でも株式の譲渡を制限して望ましくない株主が入るのを制限する(非公開会社)を設立するのが一般的です。
(公開会社や合同会社、各種法人の設立をご希望の場合は、個別にご案内させていただきます)
株式会社(非公開会社(中小会社の場合))の主な特徴
- 最少の場合、取締役が1人いればよく、任期も最長10年まで伸長可能
- 発起人(当初出資者)=株主=代表取締役というように、全て同じ方が兼ねることも可能
- 信頼のおける方に取締役や監査役等のポストを与えることも比較的自由に出来る
手続の流れ
必要書類、登記費用についての詳細は、打合時にご案内させていただきます。
- 1相談・打合会社の商号・事業目的、本店を置く市区町村、役員、
資本金など希望する会社の概要をお伺いします。 - 2当事務所で、類似商号や事業目的の
可否などのチェックを行います - 3会社の登録する実印を発注最低限登録する実印が1本あれば大丈夫です。
- 4発起人及び役員になる方個人の印鑑証明書
(一部役員の方は住民票)の準備 - 5定款の作成定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類です。特に、必ず記載しておかなければならない事項が1つでも欠けている場合には定款が無効となり、定款の認証も受けられませんので、十分に打合せさせていただきます。
- 6定款の認証を受ける指定公証人の電子公証制度を利用することで、紙の定款の場合に必要になる収入印紙4万円が不要となります。当事務所は、指定公証役場に近く(東京都内の場合)、電子公証のための設備も整っております。
(※本店と同一都道府県内の公証役場に限定されます) - 7資本金として定めた額の振込を行う原則として定款の認証を受けた日以降に、発起人代表の方個人の銀行口座に資本金として定めた額を振込します(この時点ではまだ会社の口座は作れません)。)
- 8登記を申請する登記を申請した日が「会社設立日」として登記されます。大安・友引や分かりやすい日等をご指定ください。会社設立希望日から逆算して準備を進めることになります。
- 9登記完了(登記簿や印鑑証明書を取得)法務局の混雑具合によりますが、登記を申請してから1~2週間程度で登記が完了し、会社登記簿や印鑑証明書の取得が可能になります。
- 10銀行口座の開設や、
税務署等に諸届出を行ってください
司法書士岩城事務所
03-3526-5322
平日9:00~18:00
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町
一丁目17番地
デュオ・スカーラ御茶ノ水Ⅱ704号