(根)抵当権に関する手続

銀行などからのローンを設定する場合

 不動産を担保に銀行などからお金を借りた場合、金融機関の権利を保全するため借り入れた方の不動産に抵当権の設定登記がなされます。会社法人の場合や事業を営む方の場合、融資枠の上限を設定して繰り返し貸し借り出来る根抵当権を設定するケースも多いようです。
通常、金融機関主導でローン契約と登記の必要書類の徴求が行われます。金融機関側から司法書士が指定(強制)されるケースもあるようですが、指定されない場合や、司法書士報酬のお見積り等に疑問をお持ちの場合、当事務所にご相談ください。

銀行などからのローンを返済した場合

 銀行などからのローンを返済し担保を消す場合、担保権の抹消登記手続を行います。この場合、金融機関側で司法書士を紹介することはあっても指定されることは通常ないため、書類だけ渡されてそのままということになりがちです。書類を受け取りましたらすぐにお手続いただくことをお勧めいたします。 なお、根抵当権を設定していた場合は、融資枠の上限内で繰り返しお金を貸し借り出来る権利ですので、売却されるとかもう融資を受けることはないというのでなければ、抹消登記手続をするかは慎重にご判断ください。

* 根抵当権を設定していた場合で、今後は借り入れる金融機関を変更したいという場合、
 その根抵当権を移転することで、新規に設定するよりも登録免許税が節税になります。

銀行などからのローンを借換する場合

上記2つの手続を同時に行うことになります。金融機関が別の場合、調整が必要になります。

担保を設定される方や、返済された方の現在の住所氏名が、最初に登記した際の住所氏名から変更している場合は、そのままですと別人と見なされて登記手続を受け付けてもらえませんので、前提として登記簿の住所氏名を現在の住所氏名に変更する「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」が必要になります。なお、既存の抵当権等の内容を変更する場合、併せて、抵当権等の債務者としての住所氏名を変更する登記が必要な場合もございます。

登記の必要書類、登録免許税・司法書士報酬について

登録免許税は、「抵当権と根抵当権の別」、「担保不動産の数」、「(一部手続で)居住非居住の別・政策減税の有無」等により異なります。司法書士報酬は、それらの要因に加え「融資額」により加減させていただいております。登記の必要書類と共にお見積りをご案内させていただきますので、お気軽にお問合せください。