会社・法人に関する手続

会社(商業)・法人登記は、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、役員等)を公示するためになされます。一般に公開されることによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。会社法制は毎年のように改正が行われており関連法規も多岐に渡ります。また、登記手続においても近年、役員の本人確認証明書や株主リストを添付書面に加えられるなど、最新の法令や手続の確認が要請されており、次のような場合に登記手続が必要になります。

会社や法人を設立する手続

会社や法人を新規に立ち上げ事業を営みたい場合や、個人事業から法人化して社会的信用を高めたい場合などに法人格名義を取得する登記手続が必要になります。当事務所は、江戸の総鎮守として縁結びや商売繁盛、勝運などのご利益があるとされ古くから崇敬されている神田明神に近い場所で営業しております。当事務所もこの地に深く根差し、事業繁栄のためのお手伝いをさせていただくべく活動しております。起業をお考えの皆様、どうぞご相談ください。

次のような場合に手続が必要です

  • 会社を設立する場合
  • 法人を設立する場合
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役員・本店・商号・目的等を変更する手続

登記簿記載事項に変更があった場合、本店所在地において2週間以内に変更登記をしなければならないと定められています。また、役員に変更がない場合でも定款で定めた役員の任期が終了した場合も同様に更新手続が必要です。この手続を怠ると過料に処せられる場合がございます。手続や費用、必要書類などご案内させていただきますので、お気軽にご相談ください。

次のような場合に手続が必要です

  • 役員が変更した場合
    (役員が変わっていなくても任期が終了する場合を含む)
  • 本店が移転した場合
  • 商号を変更した場合
  • 目的を変更した場合
  • 増資をして資本金を増やしたい場合
  • 組織を再編する場合(合併・組織変更・会社分割など)
  • 事業を終了する場合(解散・清算決了)
  • その他、登記簿の記載事項を変更した場合